○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるもの

平成19年3月20日

消防本部告示第2号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第2号の規定により、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるものを指定し、平成19年4月1日から施行する。

簡易消火用具及び非常警報器具を除く消防用設備等が設置された防火対象物

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるもの

平成19年3月20日 消防本部告示第2号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 消防本部告示第2号