○福知山市火災予防条例第42条の2第1項に規定する、祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件
平成26年3月26日
消防本部告示第4号
福知山市火災予防条例(昭和37年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)第42条の2第1項に規定する、祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を定め、平成26年3月26日から施行する。
条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催し(以下「屋外催し」という。)のうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しとする。
(1) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の屋外催しとして計画されている催しであること。
(2) 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所(以下「公園その他の場所」という。)を会場として開催する催しであること。この場合において、当該大規模な屋外催しが開催可能な公園その他の場所は、次のとおりとする。
場所 | |
1 | 三段池公園 |
2 | 由良川左岸河川敷 (音無瀬橋を起点に上流100メートル、下流600メートルの範囲) |
3 | 由良川右岸河川敷 (音無瀬橋を起点に上流50メートル、下流400メートルの範囲) |
4 | 市道由良川堤防線 (音無瀬橋を起点に下流600メートルの範囲) |
5 | 御霊公園 |
6 | 市道広小路本町線(広小路通り) (御霊公園を起点に東へ300メートルの範囲) |
7 | 道の駅 農匠の郷やくの |
前文(平成26年9月10日消本告示第2号)抄
平成26年9月10日から施行する。