○福知山市消防団応援の店の登録等に関する要綱

平成30年12月1日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市消防団の団員(以下「団員」という。)を確保し、地域防災力の向上を図ることを目的として、団員に一定の特典を提供することにより福知山市消防団を応援する事業所、店舗等(本市の区域内に存するものに限る。以下「事業所等」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 団員に対し一定の特典を提供する事業所等として登録を受けようとする当該事業所等の代表者(以下「申請者」という。)は、福知山市消防団応援の店登録申請書(別記様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、福知山市消防団応援の店登録台帳(別記様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(登録済証及び表示証の交付)

第3条 消防長は、前条第2項の規定により登録を行ったときは、申請者に対して福知山市消防団応援の店登録済証(別記様式第3号。以下「登録済証」という。)及び福知山市消防団応援の店表示証(別記様式第4号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第4条 第2条第2項の規定により登録を受けた事業所等(以下「消防団応援の店」という。)は、次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。

(1) 消防団応援の店の見やすい場所

(2) 消防団応援の店に係るパンフレット、チラシ、ポスター、看板、インターネット等による映像その他の広告

(消防団員カードの提示)

第5条 団員は、消防団応援の店から一定の特典の提供を受けようとするときは、福知山市消防団員カード(別記様式第5号)を提示しなければならない。

(登録の変更)

第6条 消防団応援の店の代表者は、第2条第2項の規定により登録された内容を変更しようとするときは、福知山市消防団応援の店登録変更申請書(別記様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、登録台帳の内容を変更するとともに、その旨を福知山市消防団応援の店登録変更通知書(別記様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(登録の廃止)

第7条 消防団応援の店の代表者は、第2条第2項に規定する登録を廃止しようとするときは、福知山市消防団応援の店登録廃止届(別記様式第8号)を消防長に提出するとともに、登録済証又は表示証の返還又は表示の取りやめをしなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに同項に規定する登録を廃止するとともに、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第8条 消防長は、消防団応援の店が事業を廃止したとき、偽りその他不正の手段により登録済証及び表示証の交付を受けたとき、又は消防団応援の店としての登録が適当でないと認めるときは、第2条第2項に規定する登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消された事業所等は、速やかに登録済証又は表示証の返還又は表示の取りやめをしなければならない。

(消防団応援の店の公表)

第9条 消防長は、消防団応援の店の名称その他の事項について、本市のホームページへの掲載等により公表するものとする。

(所掌)

第10条 この要綱に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年8月10日消本告示第1号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山市消防団応援の店の登録等に関する要綱

平成30年12月1日 消防本部告示第2号

(令和3年9月1日施行)