○福知山市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年11月1日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証し、就職活動を支援することにより、大学生等の消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。
(1) 市内の大学若しくは専門学校に通学する大学生等又は市内の大学若しくは専門学校を卒業して3年以内の者
(2) 市内在住の大学生等又は大学、大学院若しくは専門学校を卒業して3年以内の者
(申請)
第3条 この要綱による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(別記様式第1号)を提出するものとする。
3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、その認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合は、その認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査の上、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。
(所掌)
第8条 この要綱に関する事務は、福知山市消防本部において所掌する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日告示第156号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。