○福知山市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年11月1日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証し、就職活動を支援することにより、大学生等の消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による認証(第4条の認証をいう。次条において同じ。)の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、在学中に本市の消防団員として継続的に消防団活動を行った期間(過去において、在学中に他の市町村の消防団での活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算した期間)が1年以上であるもの(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、市長が特に適当でないと認めた者は、認証対象団員としないものとする。

(1) 市内の大学若しくは専門学校に通学する大学生等又は市内の大学若しくは専門学校を卒業して3年以内の者

(2) 市内在住の大学生等又は大学、大学院若しくは専門学校を卒業して3年以内の者

(申請)

第3条 この要綱による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(別記様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、その認証対象団員に顕著な実績があると認めた場合で、この要綱による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦するときは、市長に認証推薦書(別記様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、その認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合は、その認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査の上、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条の審査により認証することを決定した場合は、消防団長に対して、学生消防団活動認証決定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の審査により認証しないことを決定した場合は、消防団長に対して、学生消防団活動審査決定通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、福知山市学生消防団活動認証状(別記様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者から学生消防団活動認証証明書交付依頼書(別記様式第6号)が提出された場合は、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、福知山市学生消防団活動認証証明書(別記様式第7号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(所掌)

第8条 この要綱に関する事務は、福知山市消防本部において所掌する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年8月10日告示第156号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年11月1日 告示第101号

(令和3年9月1日施行)