○福知山市消防団員等公務災害等補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月28日

規則第8号

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年5月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市消防団員等公務災害等補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年9月27日規則第15号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

福知山市消防団員等公務災害等補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に…

平成8年6月28日 規則第8号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成8年6月28日 規則第8号
平成13年5月16日 規則第3号
平成18年9月27日 規則第15号