○福知山市消防団員指導員選任規程

昭和49年11月1日

消防本部訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市消防団(以下「消防団」という。)における消防団員の消防知識及び消防技術の向上に資するため消防指導員(以下「指導員」という。)を選任することについて必要な事項を定めるものとする。

(指導員の種類)

第2条 指導員は警防業務の指導を担当する警防指導員と予防業務の指導を担当する予防指導員とする。

(指導員の資格)

第3条 指導員の資格は、消防団の部長又は班長以上の階級にある者(消防団長及び副団長を除く。)とする。

(指導員の選任基準数)

第4条 指導員の選任基準数は、警防指導員又は予防指導員につき、それぞれ中央分団にあっては2名、他の分団にあっては1名とする。

(指導員の任免等)

第5条 指導員は、市長の承認を得て消防団長が任免する。

2 指導員は、消防団長の指揮監督を受け、それぞれの指導業務に従事する。

(主任指導員)

第6条 消防団長は、警防指導員及び予防指導員のなかから、それぞれ1名を主任指導員に指名する。

2 主任指導員は、指導員相互の調整をはかるとともに、他市町村の主任指導員とも連絡協調し、相互の指導技術の向上に努めるものとする。

(協会長の認定等)

第7条 消防団長は、指導員を任命し、又は主任指導員を指名したときは、京都府消防協会(以下「協会」という。)支部長を経由して、協会長に届け出て、認定状及び指導員き章の交付を受けるものとする。

2 消防団長は、指導員を解任し、又は主任指導員の指名を取り消したときは、前項に準じて、協会長に届け出て指導員き章を返戻するものとする。

(指導員講習の受講)

第8条 消防団長は、消防知識及び技術の習得及び向上をはかるために、指導員に対して協会等の行う講習を受ける機会を与えるものとする。

(指導員台帳)

第9条 消防団長は、別に定める指導員台帳(別紙様式)を整備するものとする。

この規程は、昭和49年11月1日から適用する。

画像

福知山市消防団員指導員選任規程

昭和49年11月1日 消防本部訓令甲第2号

(昭和49年11月1日施行)