○福知山市消防団員の階級に関する規則

昭和40年3月7日

規則第11号

(消防団員の階級)

第1条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団の長の階級)

第2条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の階級)

第3条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

福知山市消防団員の階級に関する規則

昭和40年3月7日 規則第11号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和40年3月7日 規則第11号