○福知山市消防団員の階級に関する規則
昭和40年3月7日
規則第11号
(消防団員の階級)
第1条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団の長の階級)
第2条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の階級)
第3条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
○福知山市消防団員の階級に関する規則
昭和40年3月7日
規則第11号
(消防団員の階級)
第1条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団の長の階級)
第2条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の階級)
第3条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
昭和40年3月7日 規則第11号
(昭和40年4月1日施行)
◆ | 昭和40年3月7日 | 規則第11号 |