○福知山市消防団員分限懲戒審査会規則
平成25年6月25日
規則第5号
(設置)
第1条 福知山市消防団員(以下「団員」という。)に対する福知山市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和24年福知山市条例第44号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、分限及び懲戒処分等の公正を期するため、福知山市消防団員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、団員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審査し、その結果を当該任命権者に報告するものとする。
(1) 条例第5条の規定による処分(心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合の処分を除く。)
(2) 条例第16条の規定による処分
(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 消防署長
(2) 消防本部総務課長
(3) 市長公室職員課長
(4) 副団長のうちから任命権者が定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、審査会は、法令に関し専門的知識を有する者又は学識経験者の中から市長が委嘱する者を、必要に応じ委員とすることができる。
3 審査会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、消防署長を、副委員長は、消防本部総務課長をもって充てる。
5 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係団員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第49号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。