○福知山市消防団の組織に関する規則

昭和39年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、福知山市消防団の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分団)

第2条 福知山市消防団(以下「消防団」という。)に分団を置く。

2 各分団の名称及びその所轄区域は別表のとおりとする。

(役員)

第3条 消防団に次の役員を置く。

団長 1人

副団長 6人

分団長 29人

副分団長 29人

部長 145人

班長 197人

2 役員の任期は、2年とする。ただし、再選することを妨げない。

3 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(職務)

第4条 団長は、団員を統率し、団務を掌理する。

2 副団長は、団長を助け、団長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、上長の命を受け団員を指揮して業務に従事する。

4 団長、副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、団長の定める順位に従い、分団長がその職務を行う。

(顧問)

第5条 団長において必要があると認める場合は、消防長及び市長の承認を得て顧問を置くことができる。

(設備資材)

第6条 消防団に次に掲げる設備資材を備え付けるものとする。

(1) 消防団旗

(2) 消防団本部及び分団本部の設備

(3) 消防団員詰所の設備

(4) 機械器具置場の設備

(5) 通信及び信号の設備

(6) 提灯及び信号の設備

(7) メガホン・サイレンその他警報用具

(8) 警鐘

(9) 消防ポンプ

(10) 水管車

(11) 水防用舟艇

(12) 積載車・消火器

(13) はしご

(14) とび口・おの・掛矢・のこぎり・スコツプその他消防用破壊器具

(15) 救急用薬品類

(16) 工作器具

(17) その他消防上必要なもの

2 消防団の設備は、団長がこれを保管する。

3 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、団長はその理由を具して消防長を経て市長に届け出なければならない。

4 故意又は過失により設備資材を損傷し、又は亡失した者に対しては、市長はこれを賠償させることがある。

(文書簿冊)

第7条 消防団には、次の文書簿冊を備え、異動の都度、これを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 手当受払簿

(8) 給与貸与品台帳

(9) 諸令達つづり

(10) 消防に必要なる法令規つづり

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に役員である者は、この規則により任命されたものとみなす。ただし、その任期は、旧規則により就任した日から起算する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 平成18年1月1日から平成20年4月1日までの間、副団長の人数は、第3条第1項の規定にかかわらず、7人とする。

(昭和44年3月規則第28号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和53年7月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第18号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月23日規則第35号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第30号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月16日規則第11号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年2月2日規則第23号)

この規則は、平成10年2月12日から施行する。

(平成10年3月16日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第50号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第7号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第70号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防分団名称及び区域

名称

区域

中央分団

京町 呉服町 長町 上新町 下新町 鍛冶町 上紺屋町 東中ノ町 中ノ町 西中ノ町 南栄町 北栄町 駅前町 内記一丁目 内記二丁目 内記三丁目 内記四丁目 内記五丁目 内記六丁目 内記六丁目北 岡ノ一町 岡ノ二町 岡ノ三町 岡ノ上町 東岡町 西岡町 広峯町 陵北町 南岡町 緑ケ丘町 北岡町 旭が丘 つつじが丘 夕陽が丘 南天田町 丸田ケ丘 下柳町 菱屋町 下紺屋町 西町 寺町 鋳物師町 和久市町 昭和新町 東本町 西本町 南本町 北本町一区 北本町二区 厚中問屋町 厚東町 上篠尾一区 上篠尾二区 下篠尾 篠尾新町 東羽合 西羽合 南羽合 北羽合 向野

大正分団

荒木 森垣 日吉ケ丘 高畑 水内 本堀 南本堀 野家 東小谷ケ丘 西小谷ケ丘 南小谷ケ丘 北小谷ケ丘 内田町 蛇ケ端 堀口 東堀

雀部分団

土師新町南 土師新町東 土師町 土師宮町 前田 小松ケ丘 東佳屋野町 西佳屋野町 南佳屋野町 秋津が丘 川北

庵我分団

猪崎 城山 下猪崎 中 中村団地 池部 安井 筈巻

修斉分団

上荒河 下荒河 荒河ヒルズ かしの木台 岩井新町 岩井 奥野部 和久寺 大門 さつきケ丘 拝師 山崎 額塚 今安 半田 新庄 厚 正明寺 市寺 室

西中分団

土 東野町 聖佳町 石原 観音寺 興 戸田 南土野町 大池 坂町 中坂町 長山町 平野町 桔梗が丘

下川分団

下天津 一尾 瘤木 勅使 牧 石本 波江 漆端

上豊分団

石場 畑中 辻 北山 小牧 下戸 法用 談 樽水 甘栗 茅ノ台 口榎原 奥榎原

上六分団

萩原 上野 生野 堀越 正後寺 坂室 三俣 池田 岩崎

中六分団

島田 野間仁田 下地 中地 後正寺 大内山田 笹場 口田野 田野山田

下六分団

多保市 駒場新町 長田南 長田北 上松 長田段 市の谷 大野 岩間

上川分団

野花 立原 十二 六十内 十三丘 住所大山 下小田 小田 夷 上下大内 大呂

金谷分団

猪野々 梅谷 宮垣 田和 大見長租 野笹 鴨野町

三岳分団

一ノ宮 日尾 新宮 常願寺 下佐々木 中佐々木 上佐々木 喜多

金山分団

天座区 下野条 坂浦 上野条 行積 長尾

雲原分団

雲原(南島 寺谷 市場 久保 小杉野 仏谷 先山 山谷 西石)

佐賀分団

私市 報恩寺 印内 山野口

菟原分団

菟原下一 菟原下二 菟原中 高杉 友渕 大身

細見分団

芦渕 寺尾 草山 千束 梅原 辻 田ノ谷 中出 西松

川合分団

大原 台頭 上川合 岼 加用 下川合

下夜久野分団

下町 上町 奥 且 向 今西中 井田 今里 柿本 稲垣 金尾 西谷 桑村 小畑 上千原 中千原 下千原

中夜久野分団

高内 大油子 日置 末 小倉

上夜久野分団

門垣 副谷 山中 金谷 大岶 桑谷 西垣 宮垣 栗尾 才谷 中田 上町 三谷 羽白 田谷垣 現世 今西 田谷 平野 水上 水坂 駅前 奥水坂 夜久野

河守分団

上野 波美 金屋 関 下町 中央 清水 新町

河守上分団

仏性寺 毛原 内宮 北原 二俣一 二俣二 二俣三 美鈴新天田内 橋谷

河西分団

蓼原 小谷 小原田 公庄上 公庄下 日藤

河東分団

千原 尾藤口 尾藤奥 東部 常津 在田 西部 夏間 夏間グリーンヒル

有路上分団

南一 南二 南三 南四 北一 北二 北三 北四

有路下分団

二箇上 二箇下 市原 三河 高津江

福知山市消防団の組織に関する規則

昭和39年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第7号
昭和44年3月 規則第28号
昭和53年7月 規則第11号
昭和63年3月31日 規則第32号
平成2年12月21日 規則第18号
平成3年3月23日 規則第35号
平成7年3月27日 規則第30号
平成9年7月16日 規則第11号
平成10年2月2日 規則第23号
平成10年3月16日 規則第25号
平成11年3月26日 規則第26号
平成15年3月26日 規則第50号
平成15年9月30日 規則第7号
平成17年12月27日 規則第70号
平成18年9月27日 規則第13号
平成22年3月29日 規則第30号
平成23年3月29日 規則第22号
令和2年3月27日 規則第31号