○福知山市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和39年3月31日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、本市における消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減するため、本市に消防団を設置する。

(名称)

第3条 消防団の名称は、福知山市消防団とする。

(区域)

第4条 福知山市消防団の所轄区域は、福知山市一円とする。

(団本部)

第5条 福知山市消防団の本部は、福知山市東羽合町46番地の1に置く。

(組織その他)

第6条 福知山市消防団の組織その他必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福知山市消防団設置区域及び組織に関する規則(昭和24年福知山市規則第16号)は、廃止する。

(昭和51年7月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年3月規則第48号で、同24年5月1日から施行)

福知山市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和39年3月31日 条例第31号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第31号
昭和51年7月 条例第27号
平成18年9月27日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第25号