○福知山市消防団の設置、名称及び区域に関する条例
昭和39年3月31日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、本市における消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減するため、本市に消防団を設置する。
(名称)
第3条 消防団の名称は、福知山市消防団とする。
(区域)
第4条 福知山市消防団の所轄区域は、福知山市一円とする。
(団本部)
第5条 福知山市消防団の本部は、福知山市東羽合町46番地の1に置く。
(組織その他)
第6条 福知山市消防団の組織その他必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福知山市消防団設置区域及び組織に関する規則(昭和24年福知山市規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和51年7月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第48号で、同24年5月1日から施行)