○福知山市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和42年3月31日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、福知山市に勤務する消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 消防職員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与する。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与し、障害者賞じゅつ金は、原則として本人に授与し、障害の程度及び部位等によりその扶養親族に対し、遺族の例により授与することができる。

(賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつ具申)

第6条 消防長は、賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつすべき功労ありと認めたときは、事実発生の日から10日以内に市長に具申しなければならない。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和46年10月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日条例第7号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年7月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年6月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用し、同日前に授与すべき事由が生じた障害者賞じゅつ金については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者


第1級

20,600,000

11,800,000

4,900,000

第2級

15,500,000

10,100,000

4,600,000

第3級

13,600,000

8,900,000

4,100,000

第4級

12,100,000

7,900,000

3,600,000

第5級

10,300,000

6,700,000

3,100,000

第6級

9,000,000

5,900,000

2,800,000

第7級

7,600,000

5,000,000

2,300,000

第8級

6,400,000

4,200,000

1,900,000

第9級

5,400,000

3,600,000

1,700,000

第10級

4,500,000

3,000,000

1,400,000

第11級

3,400,000

2,300,000

1,100,000

第12級

2,300,000

1,500,000

700,000

第13級

1,500,000

1,000,000

500,000

第14級

600,000

390,000

180,000

備考

2 障害等級及び金額の決定については、団員公災条例第9条第2項から第8項までの規定の例による。

福知山市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和42年3月31日 条例第60号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第60号
昭和42年12月 条例第14号
昭和46年10月 条例第23号
昭和49年9月 条例第14号
昭和51年10月 条例第37号
昭和52年10月 条例第32号
昭和57年10月1日 条例第7号
昭和58年7月18日 条例第6号
昭和60年6月28日 条例第3号
平成4年9月30日 条例第6号
平成7年6月30日 条例第2号
平成19年6月25日 条例第4号