○福知山市消防手帳規程

昭和30年3月31日

消防本部訓令甲第2号

消防本部

(趣旨)

第1条 本市消防吏員の身分を証明する福知山市消防手帳(別記様式第1号)については、この規程の定めるところによる。

(消防手帳の貸与対象者)

第2条 消防手帳は、本市消防吏員に貸与する。ただし、教習中の初任者を除く。

(消防手帳台帳)

第3条 本部及び署に消防手帳台帳(別記様式第2号)を備えて異動の都度整理しなければならない。

(取扱時の遵守事項)

第4条 消防手帳の取扱については、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 常に携帯し、必要があるときはこれを呈示しなければならない。

(2) いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡し若しくは使用させてはならない。

(3) 遺失、盗難又は損傷しないよう常に注意しなければならない。

(遺失、盗難又は損傷時の届出)

第5条 消防手帳を遺失、盗難又は損傷したるときは、その理由を具して速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。ただし、損傷にあってはその消防手帳を添えるものとする。

(消防手帳の訂正)

第6条 身分等に異動を生じ、消防手帳を訂正する必要があるときは、その事由を具し、所属長を経て消防長に願い出なければならない。

(消防手帳の返納)

第7条 所属長は、消防手帳の貸与を受けた消防吏員が死亡又は退職したときはその手帳を10日以内に返納しなければならない。

2 福知山市外に出向を命ぜられた者は、これを退職とみなす。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度消防長がこれを定める。

この規程は、公布の日からこれを施行する。

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別記様式第2号 略

福知山市消防手帳規程

昭和30年3月31日 消防本部訓令甲第2号

(昭和45年8月1日施行)