○福知山市消防吏員の昇任に関する規程

平成12年9月1日

消防本部訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、福知山市消防士長への昇任のために行う試験(以下「試験」という。)の実施及び昇任について必要な事項を定めることを目的とする。

(試験の告知)

第2条 消防長は、試験の実施を決定したときは、試験日時及び場所その他必要な事項を試験の1月前までに、所属長を通じ告知するものとする。

(受験資格)

第3条 本市消防吏員のうち、試験告知日に消防士に任用されてから引続き5年以上在職している者は、試験を受けることができる。

2 前項に規定する在職期間の算定に当たっては、休職及び停職の期間を除くものとする。

(受験の申込み)

第4条 試験を受けようとする者は、試験の7日前までに消防士長登用試験受験願書(別記様式1)を所属長を通じ消防長に提出しなければならない。

(試験委員)

第5条 消防長は、試験を実施するためその都度試験委員を置くものとする。

2 試験委員は消防長が任命し、次の事項を担当するものとする。

(1) 試験問題を作成すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験を採点すること。

(4) その他必要なこと。

(試験の区分)

第6条 試験は、筆記試験及び実地試験とする。

(試験科目)

第7条 試験の科目は次のとおりとする。

(1) 筆記試験

 基本法令(日本国憲法・地方公務員法(昭和25年法律第261号)・消防組織法(昭和22年法律第226号)・消防法(昭和23年法律第186号)・福知山市条例・規則)

 予防に関すること。

 警防に関すること。

 作文

(2) 実地試験

部隊指揮要領

2 前項に定める試験のほか、平素の勤務成績、実務能力、特技等を評定し、その適応性を審査し評点する。

(採点)

第8条 筆記試験(作文を除く。)の採点は出題者がこれを行い、作文、部隊指揮要領及び勤務評点は試験委員の総合平均点によって決定する。

(合格点)

第9条 総合得点が、その試験の60パーセント以上に達した者を試験の合格者とする。

(試験結果の通知)

第10条 試験の結果は所属長を通じて本人に通知するとともに、前条の規定により合格した者には合格証を交付する。

(資格の喪失)

第11条 合格証の交付を受けた者が、昇任の発令のあるまでに次に掲げる事項に該当することとなったときは、合格者としての資格を失うものとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項第1号、第2号及び第3号に該当したとき。

(2) 地方公務員法第29条の規定により懲戒処分を受けたとき。

2 前項の規定によりその資格を喪失した者には、書面をもって通知する。

(昇任の発令)

第12条 昇任は、合格証の交付を受けた者のうちから発令する。

2 この規程で定めるもののほか、消防長が特別の理由があると認める場合は、選考によって昇任させることができる。

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成29年9月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年8月10日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山市消防吏員の昇任に関する規程

平成12年9月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和3年9月1日施行)