○福知山市消防職員の職名及び階級に関する規則

昭和54年9月17日

規則第10号

福知山市消防吏員の階級に関する規則(昭和39年福知山市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 福知山市消防職員の職名及び階級に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防職員の職名)

第2条 消防職員の職名は、次のとおりとする。

消防吏員 消防事務吏員 消防技術吏員 消防現業員

(消防吏員の階級)

第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

(消防吏員以外の消防職員の職種名)

第4条 消防事務吏員、消防技術吏員及び消防現業員の職種名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防事務吏員

主事 主事補

(2) 消防技術吏員

技師 技師補

(3) 消防現業員

用務員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に命ぜられている職名、階級及び職種名をもって、この規則の規定に基づく職名、階級及び職種名に命ぜられたものとみなす。

(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第44号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

福知山市消防職員の職名及び階級に関する規則

昭和54年9月17日 規則第10号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和54年9月17日 規則第10号
昭和56年4月1日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第44号