○福知山市消防本部違反処理規程
平成16年10月19日
消防本部訓令甲第2号
福知山市消防本部違反処理規程(平成3年福知山市消防本部訓令甲第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第9条―第11条)
第2節 警告、命令等(第12条―第15条)
第3節 認定の取消し等(第16条―第27条)
第4節 補則(第28条・第29条)
第3章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び福知山市火災予防条例(昭和37年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定違反の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事実又は火災危険等が認められる事実について、防火対象物等の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)に対し、当該違反の是正又は火災危険等の排除を促し、これに従わない場合、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示をいう。
(3) 命令 行政庁としての市長、消防長又は消防署長が、法の規定に基づき、公権力の行使として、防火対象物等の関係者に対し、具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について、義務を課す意思表示をいう。
(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 告訴権者及び違反者以外の第三者が、捜査機関に対し、違反事実を申告して、罰則を求める意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第1項の規定に基づく特例認定防火対象物において、同条第5項の規定に基づく管理権原者の変更届出違反を特定した場合に、管轄地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 法令又は行政処分に基づく作為義務のうち他人が代わって行うことのできる作為義務を義務者が履行しないとき又は履行遅滞又は履行の見込みがない場合に、その状態を放置することが著しく公益に反すると認められ、かつ、他人が代わって履行する以外にその履行を実現することが困難である場合に、行政庁又は第三者が義務者のなすべき行為を行い、これに要した費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずるべき者を覚知しえない場合、消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせることをいう。
(10) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の主体等)
第4条 違反処理の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、必要と認めるときは、違反処理の主体となることができる。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令について、署長以外の消防吏員がこれを行ったときは、当該消防吏員は、速やかにその結果を署長に報告するものとする。
(署長の責務)
第5条 署長は、社会公共の安全を確保するため、違反又は火災危険について総合的に情報を把握するとともに、これらを精査し、違反処理の厳正かつ公平な執行に努め、積極的に違反の是正又は火災危険の排除に努めなければならない。
2 署長は、違反処理の適正な措置時機を把握する等違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう努めなければならない。
(違反処理の指導)
第6条 消防長は、第4条の規定により署長が行う違反処理について誠実かつ適正な事務処理を図るため、署長が行う違反処理に対して必要な指導又は指示を行うことができる。
(違反処理上の留意事項)
第7条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(関係行政機関との連携)
第8条 署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基準)
第9条 違反処理は、別表第1に掲げる違反処理基準に定める措置順序により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないで違反処理を行うことができる。
(違反の調査等)
第10条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長は、速やかに違反の事実の調査を職員に命じるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定により調査を命じられた職員は、その内容を署長に報告しなければならない。
4 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、その内容を記録しておかなければならない。
(違反処理の経過記録)
第11条 署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を記録しておかなければならない。
第2節 警告、命令等
(警告)
第12条 署長は、調査した違反内容が違反処理基準における警告の措置をとるべきものである場合には、警告を行うものとする。
3 署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の規定による警告書を交付する暇がないときは、警告を口頭によって行うことができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(事前手続)
第13条 この規程において、聴聞及び弁明が必要な不利益処分とは、別表第2に掲げるものをいう。
(命令)
第14条 署長は、調査した違反内容が違反処理基準における命令の措置をとるべきものである場合には、命令を行うものとする。
3 署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の規定による命令書を交付する暇がないときは、命令を口頭によって行うことができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
4 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防職員が、命令を行うものとする。
6 消防職員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行する暇がないときは、命令を口頭によって行うことができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第3節 認定の取消し等
(認定の取消し)
第16条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しは、認定取消書(別記様式第6号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第17条 署長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(別記様式第7号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第18条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(告発の手続)
第19条 前条に規定する告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書、警告書又は命令書の写し
(2) 図面及び写真
(3) その他違反事実及び情状の認定に必要な書類
(事前報告)
第20条 署長は、告発を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第21条 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の手続)
第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する書類
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する書類
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する書類
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する書類
(事前報告)
第23条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(1) 戒告書(別記様式第10号)
(2) 代執行令書(別記様式第11号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第12号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第13号)
3 代執行に要した費用の徴収は、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第41条に規定する納入通知書により行うものとする。
(証票の携帯)
第25条 署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第26条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(補完物件の手続き)
第27条 署長は、前条に規定する措置をした場合において、保管した物件(当該物件を売却した場合の売却代金を含む。)を返却するときは、返還を受ける者が当該物件について権限を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認の上、保管物件返還請求書により当該物件を返還するものとする。
2 物件の保管、売却及び公示等に要した費用の徴収命令は、保管費等納付命令書により行うものとする。
第4節 補則
(警告書等の交付手続)
第28条 この規程に定める警告書、命令書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、関係者に直接交付するものとする。
2 警告書等の交付を受けた関係者は、受領書(別記様式第14号)を提出するものとする。
3 警告書等は、関係者がその受領を拒否した場合その他必要があると認める場合は、郵送するものとする。
4 前項の規定による郵送は、配達証明又は内容証明の取扱い等により行うものとする。
(報告及び通知)
第29条 署長は、違反処理を行ったとき及び当該違反処理が完了したときは、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、違反処理を行ったとき及び当該違反処理が完了したときは、署長に通知するものとする。
第3章 雑則
(施行の細目)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日消本訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1
違反処理基準
(1) 一般用
違反項目(法条) | 適用要件 | 処理区分 | ||||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | |||||
1 | 屋外における火災予防に危険な行為等 | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
2 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | (1) 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
3 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) | |||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | |||||||
警告 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | |||||||
4 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | (1) 防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第8条第3項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
(2) 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令(法第5条の2) | |||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
6 | 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | (1) 統括防火管理者未選任 | 警告 | 法定命令(法第8条の2第5項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
(2) 統括防火管理業務不適 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第8条の2第6項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
7 | 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | |||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
(3) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
8 | 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防隊が未設置であるもの | 警告 | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
9 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
10 | 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | (1) 防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
(2) 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
11 | 統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | (1) 統括防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
(2) 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||
12 | 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの | ||||||||
(3) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの | ||||||||
13 | 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | (1) 防火対象物点検及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されている、又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||
(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) |
(2) 危険物用
違反項目(法条) | 適用要件 | 処理区分(履行期限) | ||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | |||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの (2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | |||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | |||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | |||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項・第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | |||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | |||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) |
(3) 少量危険物関係
(4) 指定可燃物関係
別表第2
聴聞及び弁明が必要な不利益処分
聴聞が必要な不利益処分 (行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号) | 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し 法第12条の2第1項、法第13条の2第5項及び法第13条の24に基づく許可、資格等の取消し |
弁明が必要な不利益処分 (行政手続法第13条第1項第2号) | 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第4項、法第8条の2第6項、法第12条の2第1項及び第2項並びに法第14条の2第3項に基づく命令。ただし、行政手続法第13条第2項第1号の規定により適用除外となり弁明手続きが実施されないことがある。 |
様式 略