○福知山市消防における訓練時安全管理要綱

昭和62年3月7日

消防本部訓令甲第5号

消防本部

消防署

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市消防安全衛生管理規程(平成14年福知山市消防本部訓令甲第2号)第15条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長又は所属長(消防本部にあっては消防本部次長又は消防本部総務課長、消防署にあっては消防署長、東分署及び北分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて計画的に実施するように努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分に認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

(安全主任者等)

第4条 所属長は、訓練を実施する場合は安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。ただし、日常的な訓練を実施する場合はこの限りでない。

2 前項の安全主任者及び安全副主任の配置に関する基準は、所属長が別に定めるものとする。

(安全主任者の職務)

第5条 安全主任者は、訓練時において安全副主任を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

(安全副主任の職務)

第6条 安全副主任は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

(訓練計画)

第7条 消防長又は所属長は、訓練を実施する場合は、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。ただし、日常的な訓練を実施する場合はこの限りでない。

2 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目、内容及び任務分担

(3) 安全主任者名及び安全副主任名

(4) 訓練場所及び使用資器材

(5) 訓練参加職員数

(6) 訓練における安全管理に関する事項

(7) その他

(訓練前教育)

第8条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合は、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第9条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理に関する事項に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(安全主任者の措置)

第10条 安全主任者は、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第11条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(記録等)

第12条 訓練指揮者は、訓練に関する記録を整備し、消防長又は所属長に報告しなければならない。

2 安全主任者は、訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長又は所属長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

福知山市消防における訓練時安全管理要綱

昭和62年3月7日 消防本部訓令甲第5号

(平成27年4月1日施行)