○福知山市消防安全衛生管理規程
平成14年3月25日
消防本部訓令甲第2号
消防本部
消防署
福知山市消防安全管理規程(昭和62年福知山市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 安全管理者等(第10条―第15条)
第2節 福知山市消防安全衛生委員会(第16条・第17条)
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育(第18条・第19条)
第2節 安全衛生巡視等(第20条―第26条)
第4章 記録及び報告等(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市消防職員(以下「職員」という。)の職場における安全と健康を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(安全管理者の責務)
第2条 安全管理者は、職員の職場における安全管理について総括し、職員の労働災害の防止及び安全の確保に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第3条 衛生管理者は、職員の職場における衛生管理について総括し、職員の健康の保持増進及び勤務環境の改善に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(各課等の長をいう。以下同じ。)は、職員のそれぞれの職場における安全管理及び衛生管理の責任者として職員の労働災害の防止及び安全確保に努めるとともに、職員の健康の保持増進及び勤務環境の改善に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第5条 安全責任者は、職員のそれぞれの職場における安全管理の責任者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(衛生推進者の責務)
第6条 衛生推進者は、職員のそれぞれの職場における衛生管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(安全担当者の責務)
第7条 安全担当者は、安全責任者を補助するとともに、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第8条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、常に安全及び衛生に関し自己管理に努めるとともに、この規程に基づいて実施される安全管理上及び衛生管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時においては、指揮者が行う訓練及び警防活動に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 安全管理者等
(安全管理者)
第10条 消防本部(消防署及び分署を含む。)に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから、消防長が任命する。
3 安全管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号の業務のうち安全に係る事項を管理する。
(衛生管理者)
第11条 消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条に規定する資格を有する者のうちから、消防長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る事項を管理する。
(安全責任者)
第12条 消防本部、消防署、東分署及び北分署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防課長、警防課長及び分署長が選任した者をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 労働災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(衛生推進者)
第13条 東分署及び北分署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、分署長が選任した者をもって充てる。
3 衛生推進者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
(安全担当者)
第14条 消防本部、消防署、東分署及び北分署に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、消防課長、警防課長及び分署長が選任した者をもって充てる。
3 安全担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 労働災害の原因調査に関すること。
(2) 作業及び車両運行上の安全対策に関すること。
(3) 安全教育計画の作成及び教育に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の点検に関すること。
(5) 安全管理の記録に関すること。
(6) 安全管理に関する資料の作成及び収集に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(訓練時の安全管理体制)
第15条 訓練時の安全管理に関する事項は、消防長が別に定める。
第2節 福知山市消防安全衛生委員会
(福知山市消防安全衛生委員会)
第16条 職員の安全及び衛生に関し、福知山市職員安全衛生管理規則(平成元年福知山市規則第9号)第12条第1号から第4号までに掲げる事項等を調査審議させるため、福知山市消防安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第17条 委員会の組織及びその運営について必要な事項は、消防長が別に定める。
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育
(一般教育)
第18条 消防長は、職員の安全管理及び衛生管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理及び衛生管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第19条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理及び衛生管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全衛生巡視等
(安全管理者巡視)
第20条 安全管理者は、少なくとも6か月に1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、当該事項を遅滞なく消防長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者巡視)
第21条 衛生管理者は、少なくとも6か月に1回、庁舎を巡視し、衛生管理上改善すべき事項があるときは、当該事項を遅滞なく消防長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第22条 安全責任者は、月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるとき又は安全担当者より報告を受けたときは、安全管理者に報告するとともに所属長に改善措置を具申するなど直ちに必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者巡視)
第23条 衛生推進者は、月1回以上庁舎を巡視し、衛生管理上改善すべき事項があるときは、衛生管理者に報告するとともに所属長に改善措置を具申するなど直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の点検)
第24条 安全担当者は、週1回以上庁舎、訓練施設等を点検し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第25条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要な安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第26条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められる場合は、直ちに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第27条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて安全管理者を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の実施記録
(3) その他安全管理上必要な記録
第28条 衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、分署長に報告するとともに、必要に応じて衛生管理者を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録
(2) 衛生巡視等の実施記録
(3) その他衛生管理上必要な記録
第29条 各種記録及び報告書等の文書の保存期間は、5年とする。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。