○福知山市の消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例

昭和39年3月31日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により本市における消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 消防事務を処理するため、本市は消防署を設置する。

(位置)

第3条 消防署は、福知山市東羽合町46番地の1に置く。

(名称)

第4条 消防署の名称は、福知山消防署とする。

(管轄区域)

第5条 福知山消防署の管轄区域は、福知山市一円とする。

(組織その他)

第6条 福知山消防署の組織その他事務処理については、別に消防長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程(昭和30年福知山市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和51年7月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年3月規則第47号で、同24年5月1日から施行)

福知山市の消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例

昭和39年3月31日 条例第30号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第30号
昭和51年7月 条例第27号
平成18年9月27日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第24号