○福知山市の消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例
昭和39年3月31日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により本市における消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、本市は消防署を設置する。
(位置)
第3条 消防署は、福知山市東羽合町46番地の1に置く。
(名称)
第4条 消防署の名称は、福知山消防署とする。
(管轄区域)
第5条 福知山消防署の管轄区域は、福知山市一円とする。
(組織その他)
第6条 福知山消防署の組織その他事務処理については、別に消防長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程(昭和30年福知山市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年7月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第47号で、同24年5月1日から施行)