○福知山市消防本部消防職員委員会に関する規則施行規程

平成8年9月30日

消防本部訓令甲第1号

消防本部

消防署

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年福知山市規則第12号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、福知山市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の責務)

第2条 委員は、消防職員の意見を審議するため、その知識及び経験を十分に発揮しなければならない。

(推薦による委員の選出)

第3条 規則第5条に規定する委員の推薦は、規則第4条の各組織区分に所属する消防職員の話合いによるものとし、推薦のための立候補行為、推薦を得るための運動行為、消防職員による選挙投票等は行わないものとする。

(推薦による委員の報告)

第4条 消防職員の推薦による委員の報告は、当該消防職員の所属する所属長が消防長に行うものとする。

(意見の提出)

第5条 規則第8条の規定に基づく、消防職員の意見の提出は、消防本部総務課(以下「事務局」という。)を通じて行うものとする。

2 事務局は、委員会の効率的な審議のため、消防職員から提出された意見を整理し、委員長の指示に基づき必要と認めるときは意見の趣旨について確認することができるものとする。

(委員会の審議)

第6条 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議に努めなければならない。

(書記)

第7条 委員長は、事務局職員を書記として会議に出席させることができる。

(消防長の定める区分)

第8条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。

区分

1 実施することが適当である。

2 諸課題を検討する必要がある。

3 実施は困難と考える。

4 現行どおりでよい。

(消防長の処置)

第9条 消防長は、前条の区分に基づく審議結果の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、委員会の意見及び当該意見に対する処置の結果の要旨について、消防職員に周知するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

福知山市消防本部消防職員委員会に関する規則施行規程

平成8年9月30日 消防本部訓令甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成8年9月30日 消防本部訓令甲第1号
平成17年12月27日 消防本部訓令甲第1号
平成27年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成31年3月8日 消防本部訓令甲第1号