○福知山市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例

平成26年3月26日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格の基準について定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、福知山市事務分掌条例(平成21年福知山市条例第25号)第1条に規定する組織の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福知山市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例

平成26年3月26日 条例第50号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成26年3月26日 条例第50号