○福知山市消防本部の組織に関する規則

昭和60年3月30日

規則第31号

福知山市消防本部の組織に関する規則(昭和49年福知山市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、福知山市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(消防長)

第2条 本部の長は、消防長とする。

(組織)

第3条 本部に次表に掲げる課及び係を置く。

消防本部

総務課

総務係、消防団係

消防課

企画係、施設装備係

通信指令課

共同運用係

(分掌事務)

第4条 本部の分掌事務の概目は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の管守及び文書の収受発送に関すること。

(2) 職員の任免、服務、表彰、分限、懲戒その他人事に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(5) 消防職員委員会に関すること。

(6) 職員の公務災害補償に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) 消防長会及び他都市等との調整に関すること。

(9) 福知山市事務分掌条例施行規則第4条第2項に規定する部の管理主管課の共通事務に関すること。

消防課

(1) 文書の収受発送に関すること。

(2) 消防施策の立案及び調整に関すること。

(3) 消防に関する条例、規則、規程その他法制に関すること。

(4) 消防行政の広報に関すること。

(5) 消防施設整備事業の計画及び実施に関すること。

(6) 応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

(7) 水防計画に関すること。

(8) その他消防業務に関すること。

通信指令課

(1) 文書の収受発送に関すること。

(2) 災害通報の受付及び指令管制業務に関すること。

(3) 消防指令施設及び消防通信施設の保全管理及び技術指導に関すること。

(4) 消防通信の高度化に関すること。

(5) 京都府中・北部地域消防指令事務協議会に関すること。

(6) その他通信指令業務に関すること。

(補職)

第5条 本部に次長、課に課長、係に係長を置き、必要があるときは、担当課長、参事、課長補佐、主任又は主査を置くことができる。

第6条 消防長は消防監、次長は消防司令長、課長は消防司令、担当課長、参事及び課長補佐は消防司令、係長は消防司令補、主任は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

2 特別の必要があるときは、前項によらないことができる。

(職務)

第7条 消防長は、本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、上司の命を受けその分掌事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長及び参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに係る分掌事務の一部を統括する。

(職務代理)

第7条の2 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、上席の次長(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その職務を代理する。

2 消防長及び上席の次長がともに事故あるとき、又はともに欠けたときは、次の消防本部次長が、その職務を代理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第25号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第13号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第68号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第65号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第48号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月16日規則第25号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

福知山市消防本部の組織に関する規則

昭和60年3月30日 規則第31号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第31号
昭和61年3月31日 規則第28号
平成2年12月21日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第27号
平成8年9月30日 規則第13号
平成12年3月29日 規則第36号
平成17年12月27日 規則第68号
平成18年9月27日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第36号
平成28年3月29日 規則第47号
平成29年3月24日 規則第65号
平成30年3月28日 規則第48号
令和3年3月29日 規則第22号
令和6年1月16日 規則第25号