○福知山市消防本部条例
昭和39年3月31日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、本市における消防本部の設置、位置及び名称について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を統括し、これを処理するため、消防本部を設置する。
(位置)
第3条 消防本部は、福知山市東羽合町46番地の1に置く。
(名称)
第4条 消防本部の名称は、福知山市消防本部とする。
(組織その他)
第5条 福知山市消防本部の組織その他必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福知山市消防本部規則(昭和28年福知山市規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和51年7月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第46号で、同24年5月1日から施行)