○福知山市消防本部条例

昭和39年3月31日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、本市における消防本部の設置、位置及び名称について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市の消防事務を統括し、これを処理するため、消防本部を設置する。

(位置)

第3条 消防本部は、福知山市東羽合町46番地の1に置く。

(名称)

第4条 消防本部の名称は、福知山市消防本部とする。

(組織その他)

第5条 福知山市消防本部の組織その他必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福知山市消防本部規則(昭和28年福知山市規則第14号)は、廃止する。

(昭和51年7月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年3月規則第46号で、同24年5月1日から施行)

福知山市消防本部条例

昭和39年3月31日 条例第29号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第29号
昭和51年7月 条例第27号
平成18年9月27日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第23号