○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和38年10月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償について定めることを目的とする。
(損害の補償)
第2条 従事者又は従事者の遺族若しくは被扶養者が受ける損害の補償については、福知山市消防団員等公務災害等補償条例(昭和32年条例第16号)中、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償及び水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する規定を準用する。
(実施事項)
第3条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、平成17年7月1日から適用する。