○福知山市防災行政無線局運用細則
平成6年3月28日
訓令甲第10号
庁中一般
各かい
(趣旨)
第1条 この細則は、福知山市防災行政無線管理運用規程(平成6年福知山市訓令甲第9号)第16条に基づき、適切な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(放送の手続)
第2条 固定系の無線設備による通信(以下「放送」という。)によって市民に周知し、又は協力を求める必要がある場合は、放送依頼書(別記様式)により総括管理者に申し込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、口頭によることができるものとする。この場合においては、事後速やかに放送依頼書を提出しなければならない。
3 総括管理者は、提出のあった放送依頼書の内容を審査のうえ、放送の適否を決定するものとする。
(通信の原則)
第3条 移動系の無線設備による通信(以下「通信」という。)を行うときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 通信は、簡単明瞭に行いその目的外に使用してはならない。
(2) 通信は、非常通信を優先して行うものとする。
(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(通信の種類)
第4条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通通信 通常に行う通信をいう。
(2) 非常通信 普通通信を中断して行う非常の場合の通信をいう。
(3) 一斉通信 移動局等に一斉に行う通信をいう。
(4) 訓練通信 訓練のための通信をいう。
(5) 試験通信 機器の調整等の試験のため行う通信をいう。
(目的外使用)
第5条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、非常通信及び総務省令で定める通信については、この限りでない。
(無線局等の設置場所、管理者等)
第6条 無線局の設置場所、呼出名称及び管理者等は、別表のとおりとする。
(通信状態の表示)
第7条 移動系の無線設備による通信状態の表示は、別に定める。
(通信方法)
第8条 通信の呼出、応答等の通話例は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第15号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第35号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 固定系無線局
局種 | 呼出番号 | 呼出名称 | 設置場所 | 管理者 | 備考 |
親局 | ぼうさいふくちやまし | 市役所 | 危機管理室次長 | ||
ぼうさいやくのちょう | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |||
ぼうさいおおえちょう | 大江支所 | 大江支所長 | |||
ぼうさいふくちやまししょうぼうぼうさいセンター | 消防防災センター | 消防署長 | |||
無線統合設備 | ぼうさいみわ | 三和支所 | 三和支所長 | ||
遠隔制御装置 | 消防署 | 消防署長 | |||
教育委員会 | 教育総務課長 | ||||
京都丹の国農業協同組合大江支店 | 大江支所長 | ||||
京都丹の国農業協同組合夜久野支所 | 夜久野支所長 | ||||
中継局 | ぼうさいからすがたけ | 庵我地区 | 危機管理室次長 | ||
ぼうさいのぼりお | 三岳地区 | 危機管理室次長 | |||
ぼうさいおゆごやま | 中夜久野地区 | 夜久野支所長 | |||
屋外拡声子局 | ぼうさいやくのはた2 | 下夜久野地区 | 夜久野支所長 | ||
ぼうさいやくのたかうち | 中夜久野地区 | 夜久野支所長 | |||
ぼうさいやくのいとう1 | 上夜久野地区 | 夜久野支所長 | |||
ぼうさいやくのなおみ2 | 上夜久野地区 | 夜久野支所長 | |||
ぼうさいやくのいとう2 | 上夜久野地区 | 夜久野支所長 | |||
ぼうさいおおえくじょう | 美河地区 | 大江支所長 | |||
ぼうさいおおえびとう | 美河地区 | 大江支所長 | |||
ぼうさいおおえみなみありじ | 有仁地区 | 大江支所長 | |||
ぼうさいおおえにか | 有仁地区 | 大江支所長 | |||
ぼうさいおおえふたまた | 美鈴地区 | 大江支所長 |
2 移動系無線局
局種 | 呼出番号 | 呼出名称 | 設置場所 | 管理者 | 備考 |
基地局 | ぼうさいやくの | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | ||
車載型 | 1 | ぼうさいやくの1 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 2 | ぼうさいやくの2 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 3 | ぼうさいやくの3 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 4 | ぼうさいやくの4 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 5 | ぼうさいやくの5 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 6 | ぼうさいやくの6 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 7 | ぼうさいやくの7 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 8 | ぼうさいやくの8 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 9 | ぼうさいやくの9 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
車載型 | 10 | ぼうさいやくの10 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
半固定局 | 50 | ぼうさいやくの50 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
携帯型 | 101 | ぼうさいやくの101 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
携帯型 | 102 | ぼうさいやくの102 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
携帯型 | 103 | ぼうさいやくの103 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
携帯型 | 104 | ぼうさいやくの104 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
携帯型 | 105 | ぼうさいやくの105 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
携帯型 | 106 | ぼうさいやくの106 | 夜久野支所 | 夜久野支所長 | |
基地局 | ぼうさいおおえ | 大江支所 | 大江支所長 | ||
車載型 | 1 | ぼうさいおおえ1 | 大江支所 | 大江支所長 | |
車載型 | 2 | ぼうさいおおえ2 | 大江支所 | 大江支所長 | |
車載型 | 3 | ぼうさいおおえ3 | 大江支所 | 大江支所長 | |
車載型 | 4 | ぼうさいおおえ4 | 大江支所 | 大江支所長 | |
車載型 | 5 | ぼうさいおおえ5 | 大江支所 | 大江支所長 | |
車載型 | 6 | ぼうさいおおえ6 | 大江支所 | 大江支所長 | |
車載型 | 7 | ぼうさいおおえ7 | 大江支所 | 大江支所長 | |
携帯型 | 201 | ぼうさいおおえ201 | 大江支所 | 大江支所長 | |
携帯型 | 202 | ぼうさいおおえ202 | 大江支所 | 大江支所長 | |
携帯型 | 203 | ぼうさいおおえ203 | 大江支所 | 大江支所長 | |
携帯型 | 204 | ぼうさいおおえ204 | 大江支所 | 大江支所長 | |
携帯型 | 205 | ぼうさいおおえ205 | 大江支所 | 大江支所長 |