○福知山市防災行政無線管理運用規程

平成6年3月28日

訓令甲第9号

庁中一般

各かい

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市が設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な運用管理を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 防災行政無線設備(以下「無線設備」という。)及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。

(2) 固定系 親局と子局(屋外拡声子局及び戸別受信機をいう。以下同じ。)との間の通信系統をいう。

(3) 親局 本庁、夜久野支所、大江支所及び消防防災センターに設置する無線局で、子局に対し情報を伝達するものをいう。

(4) 屋外拡声子局 親局の通信先として、屋外に設置した装置で住民に情報を伝達するものをいう。

(5) 戸別受信機 親局の通信先として、各戸に設置した装置で住民等に情報を伝達するものをいう。

(6) 無線統合設備 本庁の親卓により三和支所無線設備並びに夜久野支所及び大江支所の親卓を制御するための設備をいう。

(7) 移動系 基地局と陸上移動局との間の通信系統をいう。

(8) 基地局 夜久野支所及び大江支所に設置する無線局で、陸上移動局との通信及び通信の統制を行うものをいう。

(9) 陸上移動局 半固定局、車載型又は可搬(携帯)型で移動する無線局をいう。

(無線局の取扱い)

第3条 無線局は、災害時においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく福知山市地域防災計画に従って、防災、応急救助及び災害復旧に関する通信を取り扱い、平常時においては、一般行政事務に関する通信を取り扱う。

(無線設備の構成)

第4条 無線設備の構成は、別表のとおりとする。

(管理責任者等)

第5条 無線設備の適正な管理及び運用を図るため、親局を管理する部署ごとに管理責任者、管理者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する者のうちから管理責任者が指名する。

3 無線従事者は、総務大臣の免許を受け、無線設備を操作する資格を有するもののうちから市長が選任する。

4 通信取扱者は、総括管理者の実施する無線設備の取扱いの講習を受けた職員で、通信取扱責任者に届け出たものをもって充てる。

(管理責任者等の職務)

第6条 管理責任者は、無線設備の管理及び運用の業務を行うとともに、管理者及び通信取扱責任者を指揮監督する。

2 管理者は、管理責任者の指示を受け、当該部署に設置した無線設備を管理する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の指示のもとに無線設備の管理及び運用を行うとともに、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、常に無線局の運用状況を把握し、かつ、その機能の維持及び保全に努めるものとする。

4 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

5 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもとに無線設備の操作及び無線局の運用に従事する。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 管理責任者は、無線局の運用体制に見合った人員の無線従事者を配置するものとする。

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、無線従事者名簿を作成するものとする。

(放送設備)

第8条 固定系の無線設備による通信(以下「放送」という。)は、次に掲げる設備で行うものとする。

(1) 市庁舎及び支所設置の親局

(2) 消防署設置の遠隔制御装置

(3) 教育委員会設置の遠隔制御装置

(4) 農業協同組合設置の遠隔制御装置

(放送事項)

第9条 放送は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 防災及び災害対策に関する事項

(2) 火災及び水防信号に関する事項

(3) 小中学校への防災及び災害対策に関する事項及びその他定例的な事項

(4) 市政に関する周知その他定例的な事項

(5) 無線局の機能維持及び保全に必要な事項

(6) 消防団等への防災及び災害対策に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する事項及び一般行政に関する事項で、管理責任者が認めたもの

(放送の制限)

第10条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。

(通信事項)

第11条 移動系の無線設備による通信(以下「通信」という。)は、地域防災行政及び一般行政に関する事項について行うものとする。

(災害時等の通信体制)

第12条 管理責任者は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに無線局の通信体制を確保するものとする。

(通信の統制)

第13条 管理責任者は、前条の規定に基づき、情報の効率的な収集及び伝達を図るため、通信を切断し、通信に割込み、若しくは通信の順序を指定し、又はこれらの措置をとり得る状態にすることができる。

(備付書類等)

第14条 無線局には、電波法等関係法令に基づき、次に掲げる書類等を備え付けるものとする。

(1) 無線局免許状

(2) 無線検査簿

(3) 無線局免許申請(変更申請)書副本及び関係書類図面等の写し

(4) 電波法令集

(5) 無線業務日誌

(6) 無線従事者選(解)任届の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする書類

(無線業務日誌等の管理)

第15条 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

2 無線従事者は、通信の都度、無線業務日誌に必要事項を記入し、3か月ごとにこれを管理責任者に提出し、査閲を受けるものとする。

3 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届及び無線業務日誌を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第16条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第17条 管理責任者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期保守点検を行うものとする。

(通信訓練及び研修)

第18条 管理責任者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練及び関係法令、無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか無線局の管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第30号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

画像

福知山市防災行政無線管理運用規程

平成6年3月28日 訓令甲第9号

(平成25年4月1日施行)