○福知山市防災会議条例
昭和38年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、福知山市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 福知山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市の区域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 福知山市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関及び福知山市内に駐とんする陸上自衛隊の職員のうち、市長が委嘱する者
(2) 京都府知事の部内の職員のうちから、市長が委嘱する者
(3) 京都府警察の警察官のうちから、市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから、指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災に関し必要があると認めて委嘱する者
6 委員の定数は、25人以内とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(福知山市水防協議会条例の廃止)
2 福知山市水防協議会条例(昭和28年福知山市条例第28号)は、廃止する。
附則(令和4年3月29日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。