○福知山市夜久野町額田ゲートボール場条例

平成17年12月27日

条例第144号

(設置)

第1条 市民福祉の向上及び相互のふれあいを深めるため、福知山市夜久野町額田ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を福知山市夜久野町額田336番地の3に設置する。

(管理)

第2条 ゲートボール場は、常にその目的達成に即した良好な状態で管理し、効率的に運営するよう努めなければならない。

(施設の使用)

第3条 ゲートボール場は、設置目的を妨げない範囲において自由に使用することができる。ただし、設置目的以外に使用する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 ゲートボール場の使用料は、無料とする。ただし、夜間照明を使用する者は、別表に定める照明使用料を納付しなければならない。

(照明使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要と認めたときは、照明使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 ゲートボール場の使用者は、市長が指示する事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の使用を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、ゲートボール場の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は過失により場内の附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町民ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成5年夜久野町条例第14号。以下「旧夜久野町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧夜久野町の条例の例による。

(平成23年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市夜久野町額田ゲートボール場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

施設名

照明使用料

ゲートボール場

1時間

300円

備考

1 本市の住民以外の者が使用する場合は、照明使用料の2倍の額を徴収するものとする。

2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を照明使用料とする。

福知山市夜久野町額田ゲートボール場条例

平成17年12月27日 条例第144号

(令和3年4月1日施行)