○福知山市民運動場の附属設備の利用料金を定める規則

昭和60年3月30日

規則第26号

福知山市民運動場条例(昭和24年福知山市条例第65号)別表の備考第6項に規定する利用料金は、次表に定めるところによる。

附属設備

単位

利用料金

スコアボード

1式1時間につき

1,100円(選手名及び審判名を表示しないときは、770円)

放送設備

1式1時間につき

220円

電源設備

1か所1時間につき

110円

球速測定器

1式1時間につき

220円

サブグラウンド

1式1回につき

午前9時から正午まで 1,100円

正午から午後7時まで 1,100円

備考 スコアボード、放送設備、電源設備及び球速測定器の使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月31日規則第35号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市民運動場の附属設備の使用料を定める規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成22年3月31日規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の福知山市民運動場の附属設備の使用料を定める規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成25年11月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市民運動場の附属設備の利用料金を定める規則

昭和60年3月30日 規則第26号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第35号
平成9年3月28日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第39号
平成25年11月1日 規則第17号
令和元年7月11日 規則第5号
令和4年5月26日 規則第3号