○福知山市民体育館の附属設備の利用料金を定める規則

平成26年3月26日

規則第40号

福知山市立体育館条例(昭和48年福知山市条例第4号)別表第1の備考第7項に規定する利用料金は、次表に定めるところによる。

附属設備

単位

利用料金(1時間につき)

放送設備

1式

220円

電源設備

1箇所

110円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

福知山市民体育館の附属設備の利用料金を定める規則

平成26年3月26日 規則第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
平成26年3月26日 規則第40号