○福知山市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年3月31日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 市民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は互に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年3月31日 規則第43号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第43号
平成23年12月22日 規則第17号