○福知山市青少年問題協議会条例

昭和47年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、福知山市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 市関係職員

(3) 学識経験を有する者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期中に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に専門事項を調査させるために必要があるときは、臨時に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係行政機関の職員、市関係職員及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び市関係職員のうちから、市長が委嘱し又は任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日条例第66号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福知山市青少年問題協議会条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第66号