○福知山市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年3月27日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する本市以外の者が行う放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類により、市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第1号)

(2) 事業の定款

(3) 事業概要書(別記様式第2号)

(4) 事業者及び運営を行う者が法人である場合にあっては、その登記簿の謄本及び定款又は寄付行為の写し(権利能力のない社団である場合にあっては、その基本約款その他これに類するものの写し)

(5) 放課後児童指導員一覧(別記様式第3号)

(6) 収支予算書

(7) 事業計画書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項第6号及び第7号の書類は、インターネット等を利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、省略することができる。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項の変更を生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更後1か月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(事業の廃止又は休止の届出)

第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(別記様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(身分を示す証明書の携帯等)

第5条 職員は、児童福祉法第34条の8の3の規定に基づき、事業者に対して必要と認める事項の報告を求め、又は関係者に対して質問をし、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件の検査をする場合は、別記様式第6号に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(関係書類の整備等)

第6条 事業者は、次の各号に掲げる届出書類を事業実施期間中保管しなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(副本)

(2) 放課後児童健全育成事業変更届(副本)

(3) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)(副本)

(4) 事業概要書(副本)

(5) 放課後児童指導員一覧(副本)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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福知山市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年3月27日 規則第56号

(令和4年1月1日施行)