○福知山市立学校施設の開放に関する規則
昭和50年6月9日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市における社会体育の普及並びに幼児及び児童生徒の安全な遊び場を確保するため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒、その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(本業の管理)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(指導員の設置)
第3条 開放学校に指導員を置く。
2 指導員は教育委員会の命を受け学校施設の開放に伴う利用者の指導危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 指導員は教育委員会が任命する。
4 指導員は非常勤とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置く。
2 運営協議会は、学校施設の開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、体育指導員、青少協委員、PTA役員、及び青少年団体指導者のうちから若干名を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放
団体の行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放
幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため小学校の校庭、又は運動場及び体育館を開放するものとする。
(開放の日時)
第6条 開放する日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 休業日(長期休業日を含む。) 午前9時から午後9時まで
(2) 平日 午後6時から午後9時まで
2 特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開放の日時を変更することができる。
(利用者の許可)
第7条 スポーツ開放は、市内に在住する成人又は学生が10人以上の団体を構成し、かつ当該団体に責任者が有る場合に限り許可するものとする。
2 遊び場の開放は、開放学校の幼児児童に限り許可するものとする。
(実施細則)
第8条 この規則の実施について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月1日教委規則第8号)抄
1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。