○福知山市教育研究室の設置等に関する規則

昭和53年10月20日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 本市における青少年の健全な育成をめざし、教育に係る各課の調査研究を行うため、福知山市教育委員会に教育研究室(以下「研究室」という。)を置く。

(所属)

第2条 研究室は、生涯学習課に所属する。

(職員)

第3条 研究室に専任研究員及び研究員若干名を置く。

2 専任研究員及び研究員は、教育長が委嘱し、又は任命する。

3 専任研究員及び研究員の任期は1年とする。ただし必要と認めるときは再任することができる。

(職務)

第4条 専任研究員は、上司の命を受けて調査研究及び専門的事項の指導に関する事務に従事する。

2 研究員は、専任研究員を補佐し専門的事項について研究活動を行う。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

福知山市教育研究室の設置等に関する規則

昭和53年10月20日 教育委員会規則第10号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和53年10月20日 教育委員会規則第10号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第7号