○福知山市社会教育委員の会議運営規則

昭和59年5月14日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市社会教育委員の定数等に関する条例(昭和59年福知山市条例第30号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を行うため、必要があるとき開催する。

2 会議は、教育長が招集する。ただし、必要に応じて教育長と連絡の上、議長が招集することができる。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(庶務)

第7条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局生涯学習課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和62年3月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

福知山市社会教育委員の会議運営規則

昭和59年5月14日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和59年5月14日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成26年3月26日 教育委員会規則第3号