○福知山市社会教育委員の会議運営規則
昭和59年5月14日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市社会教育委員の定数等に関する条例(昭和59年福知山市条例第30号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を行うため、必要があるとき開催する。
2 会議は、教育長が招集する。ただし、必要に応じて教育長と連絡の上、議長が招集することができる。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(庶務)
第7条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局生涯学習課で行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。