○福知山市社会教育委員の定数等に関する条例

昭和59年3月31日

条例第30号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、本市に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が第2条の規定に該当しなくなった場合又は委員に特別の事情が生じた場合には、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和59年5月規則第5号で、同59年6月1日から施行)

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第159号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第65号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福知山市社会教育委員の定数等に関する条例

昭和59年3月31日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第25号
平成17年12月27日 条例第159号
平成26年3月26日 条例第65号