○福知山市高等学校等入学支援金支給要綱
平成30年3月31日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この要綱は、修学意欲があり、かつ、経済的理由により高等学校等への修学が困難である者を支援し、社会に有為な人材の育成を図るため、福知山市高等学校等入学支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校(専攻科を除く。)、中等教育学校(後期課程に限る。)及び特別支援学校の高等部並びに学校法人が設置した専ら外国人を対象とする学校の高等学校相当課程をいう。
(2) 保護者 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他支給対象者を現に監護するものをいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高等学校等に入学する者で保護者が現に本市に居住しているもの
(2) 所得合計額が市長が別に定める基準を超えない世帯に属する者
(3) 支援金と同趣旨であると市長が認める他の支給金、奨学金等を受けていない者
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、別表に定める額とし、高等学校等入学時に1人につき1回支給するものとする。
(1) 高等学校等の在学証明書
(2) 支給対象者の属する世帯全員の前年(申請月が1月から3月までの場合にあっては、前々年)の所得合計額が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(調査)
第8条 市長は、必要に応じて高等学校等に入学した者が支給対象要件を満たしていることを確認するため、職員を指定して関係書類の閲覧等の調査をさせることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日告示第171号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支援金の額
区分 | 支給金額 |
通信制の高等学校等 | 22,500円 |
通信制以外の高等学校等 | 31,500円 |