○福知山市高等学校等通学費支援金支給要綱

平成17年12月27日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市長は、教育の機会均等の趣旨にのっとり高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校その他これらに準ずると認められる学校及び課程をいう。以下同じ。)への進学を促進し、遠距離を通学する次条に規定する生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において高等学校等通学費支援金(以下「通学費支援金」という。)を支給する。

(対象)

第2条 通学費支援金は、高等学校等に通学する生徒(以下「生徒」という。)を現に養育している本市に居住する保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。ただし、他の制度において通学費が支給される場合にあっては、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は当該要保護者に準ずる程度に困窮している者であって市長が認めたもの

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の全部支給若しくは一部支給を受けている者又は当該児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にある者

(通学費支援金の額)

第3条 通学費支援金の額は、公共交通機関の通学定期券の購入に要した額(当該額が22,100円を超える場合は、22,100円)に3分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1か月を超える通学定期券の購入の場合は、別に定める基準により1か月相当に換算した金額に基づき算定した額を通学費支援金の額とする。

(支給申請)

第4条 通学費支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市高等学校等通学費支援金支給申請書(別記様式第1号)に在学証明書、通学定期券その他市長が必要と認める書類を添付して、当該通学定期券の使用開始の日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、支給の可否及び期間を決定し、福知山市高等学校等通学費支援金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、前条の規定による支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) 第8条に規定する届出を怠ったとき。

(支給決定の変更)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給決定を変更することができる。

(1) 受給者が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 生徒が退学、転校又は卒業したとき。

(3) 生徒が疾病等の理由により引き続き1か月以上休学したとき。

(4) 受給者又は生徒が死亡したとき。

(届出)

第8条 受給者は、第4条に規定する申請書の記載事項に変更を生じたとき又は前条第3号の規定に該当したときは、直ちに福知山市高等学校等通学費支援金受給変更届出書(別記様式第3号)により届け出なければならない。

(変更又は資格喪失の通知)

第9条 市長は、第6条の規定による取消し又は第7条の規定による変更の決定をしたときは、福知山市高等学校等通学費支援金支給・変更・取消し・資格喪失通知書(別記様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(通学費支援金の返還)

第10条 市長は、第6条の規定により支給決定を取り消したとき又は第7条の規定により支給決定を変更したときは、支給した通学費支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年10月24日告示第114号)

この告示は、平成26年10月24日から施行する。

(平成28年3月23日告示第268号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第224号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の福知山市高等学校等通学支援金支給要綱の規定は、施行日以後の高等学校等通学費支援金に係る申請から適用する。

(平成30年3月30日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の福知山市高等学校等通学費支援金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の期間の通学定期券(通学定期券の期間の始期が施行日前であり、かつ、終期が施行日以後となるもの(以下「年度継続使用通学定期券」という。)である場合は、当該年度継続使用通学定期券の期間のうち、施行日から終期までを対象とする。)に係る高等学校等通学費支援金(以下「通学費支援金」という。)について適用する。

(通学費支援金の支給の特例)

3 年度継続使用通学定期券を使用する生徒の保護者(次項に該当する者を除く。)で、新要綱に規定する通学費支援金の支給を受けようとするものにおける第4条の適用については、同条中「当該通学定期券の使用開始の日の属する年度の3月31日」とあるのは「平成30年9月28日」と読み替えるものとする。

4 この告示の施行の際現に、当該告示による改正前の福知山市高等学校等通学支援金支給要綱の規定により年度継続使用通学定期券に係る通学費支援金の支給を受けた者(以下「旧要綱年度継続使用通学定期券受給者」という。)が、新要綱第2条に規定する支給対象者に該当するときは、当該旧要綱年度継続使用通学定期券受給者を当該年度継続使用通学定期券に係る新要綱第6条に規定する受給者とみなす。

(令和3年7月6日告示第142号)

この告示は、令和3年7月6日から施行する。

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福知山市高等学校等通学費支援金支給要綱

平成17年12月27日 告示第116号

(令和3年7月6日施行)