○福知山市学校給食センター運営規程

昭和56年4月1日

教育委員会教育長訓令甲第2号

事務局

学校

幼稚園

教育機関

(目的)

第1条 この規程は、福知山市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学校給食の実施回数)

第2条 学校給食は、年間を通して170日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食人員の把握)

第3条 学校長は、給食予定人員を実施月の前月の5日までに学校給食実施計画書により給食センター所長(以下「所長」という。)に届けなければならない。

2 前項の届出をした後において、給食の予定日又は給食予定人員に変更を生じた場合は、個人単位については3日前までに、学級、学校単位については5日前までにその旨所長に届けなければならない。

(献立の作成)

第4条 所長は、福知山市学校給食会の意見を聴取し、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を考慮して毎月5日までに翌月分の献立を決定する。

(施設管理)

第5条 所長は、衛生管理について常に留意するとともに、業務を円滑に運営するため、施設、設備を正常な状態に維持するよう努めなければならない。

(検食の保存)

第6条 当日調理した給食は、検食として1食分を2週間以上保存しなければならない。

(公簿書類)

第7条 学校給食センターに備えつける公簿は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿及び休暇申告簿

(2) 市内旅費命令簿及び時間外勤務命令簿

(3) 備品台帳

(4) 給食日誌

(5) 給食台帳

(6) 献立表綴

(7) 経理関係帳簿

(8) その他必要な帳簿及び書類

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年5月1日教委教育長訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年12月18日教委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年12月18日から施行する。

福知山市学校給食センター運営規程

昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第2号

(平成8年12月18日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第2号
昭和61年5月1日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成8年12月18日 教育委員会教育長訓令甲第1号