○福知山市学校給食センター運営規程
昭和56年4月1日
教育委員会教育長訓令甲第2号
事務局
学校
幼稚園
教育機関
(目的)
第1条 この規程は、福知山市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(学校給食の実施回数)
第2条 学校給食は、年間を通して170日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食人員の把握)
第3条 学校長は、給食予定人員を実施月の前月の5日までに学校給食実施計画書により給食センター所長(以下「所長」という。)に届けなければならない。
2 前項の届出をした後において、給食の予定日又は給食予定人員に変更を生じた場合は、個人単位については3日前までに、学級、学校単位については5日前までにその旨所長に届けなければならない。
(献立の作成)
第4条 所長は、福知山市学校給食会の意見を聴取し、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を考慮して毎月5日までに翌月分の献立を決定する。
(施設管理)
第5条 所長は、衛生管理について常に留意するとともに、業務を円滑に運営するため、施設、設備を正常な状態に維持するよう努めなければならない。
(検食の保存)
第6条 当日調理した給食は、検食として1食分を2週間以上保存しなければならない。
(公簿書類)
第7条 学校給食センターに備えつける公簿は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿及び休暇申告簿
(2) 市内旅費命令簿及び時間外勤務命令簿
(3) 備品台帳
(4) 給食日誌
(5) 給食台帳
(6) 献立表綴
(7) 経理関係帳簿
(8) その他必要な帳簿及び書類
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月1日教委教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月18日教委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年12月18日から施行する。