○福知山市立学校プール運営要綱

平成2年7月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市立小学校の施設プール(以下「学校プール」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学校プールは、別表のとおり設置する。

(使用)

第3条 学校プールは、学校教育のために使用する。ただし、夏期休業期間及び学校プール使用期間の一定の時間を市民等に開放し、使用を認めることができる。

(使用申請)

第4条 前条ただし書により学校プールを使用しようとするときは、児童を監督する団体等(PTA、子ども会等)は学校プール使用許可申請書(様式第1号)を学校プールが設置されている学校の長(以下「当該学校長」という。)に提出して許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 当該学校長は、前条による学校プール使用許可申請書を受理したときは、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の同意を得たうえ、学校プール使用許可書(様式第2号)により、使用許可することができる。

(許可条件)

第6条 学校プールの使用を許可された者は、次の条件を厳守しなければならない。

(1) 学校教育に支障がないこと。

(2) 安全性を確保すること。

(3) 監視体制を確保すること。

(4) 損害賠償保険に加入すること。

(5) 当該学校長の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年2月12日教委告示第4号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日教委告示第2号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委告示第3号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委告示第1号)

この告示は、平成27年6月30日から施行する。

(平成29年6月14日教委告示第1号)

この告示は、平成29年6月14日から施行する。

(平成30年2月21日教委告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日教委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日教委告示第1号)

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

(令和3年1月14日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校プール名

設置場所

惇明小学校プール

福知山市字裏ノ13番地

昭和小学校プール

福知山市昭和新町219番地

大正小学校プール

福知山市字堀1307番地の1

庵我小学校プール

福知山市字池部73番地の1

修斉小学校プール

福知山市字半田44番地の1

遷喬小学校プール

福知山市石原一丁目180番地

上豊富小学校プール

福知山市字畑中1573番地の3

六人部小学校プール

福知山市字長田231番地の1

上川口小学校プール

福知山市字野花226番地

成仁小学校プール

福知山市中坂町9番地

大江小学校プール

福知山市大江町二俣489番地

様式 略

福知山市立学校プール運営要綱

平成2年7月1日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成2年7月1日 教育委員会告示第1号
平成3年2月12日 教育委員会告示第4号
平成17年12月27日 教育委員会告示第2号
平成21年3月31日 教育委員会告示第3号
平成27年6月30日 教育委員会告示第1号
平成29年6月14日 教育委員会告示第1号
平成30年2月21日 教育委員会告示第3号
平成31年1月4日 教育委員会告示第2号
令和2年5月20日 教育委員会告示第1号
令和3年1月14日 教育委員会告示第3号