○福知山市スクールバス運行管理規程

平成17年12月27日

教育委員会教育長訓令甲第4号

事務局

学校

幼稚園

教育機関

(目的)

第1条 この規程は、福知山市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(総括管理者等の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、総括管理者、安全運転管理者及び整備管理者を置く。

(総括管理者)

第3条 総括管理者は教育長とし、スクールバスの総括的管理を行うものとする。

(安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者は、関係法令に定めるもののほか、安全運行、事故防止及び車両管理の指示監督を行うものとする。

(整備管理者)

第5条 整備管理者は、スクールバス車両の整備点検について常に留意し、安全運転管理者と協議のうえ、運転受託者に対し適宜適切な指導指示を行うものとする。

(運転受託者)

第6条 運転受託者は、安全運転管理者の指示に従い関係法令を厳守するとともに、次に掲げる事項を守り安全運転に努めなければならない。

(1) 安全運転に従事できるよう心身の健康保持に努めること。

(2) 交通及び道路の状況を把握し、かつ、運転技能の向上に努めなければならない。

(3) 運行前及び運行後は車両の点検を行い、常に運行業務に支障のないよう適切な整備を行い、その内容を運行日誌に記録し、安全運転管理者に報告しなければならない。

(4) 車両の不備又は故障を発見した場合は、速やかに整備管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(運行及び使用の範囲)

第7条 スクールバスの運行は、市立小・中学校に通学する児童生徒の輸送に限る。ただし、校長が校外行事等教育活動で特に運行の必要を認め教育委員会の許可を得た場合、その他教育委員会が特別に運行の必要を認めた場合は、使用運行することができる。

(運行業務の委託)

第8条 教育長は、スクールバスの運行業務をこの運行に適格と判断される者の中から選定し、委託することができる。委託に必要な事項は、別に定める。

(スクールバス運営委員会)

第9条 スクールバスの円滑な運営を図るため、必要に応じてスクールバス運営委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。

2 委員会の委員は、次に掲げるものから、教育委員会が委嘱する。

(1) 関係地区行政協力委員の代表

(2) PTAの代表

(3) 小・中学校

(4) その他教育委員会が必要と認める機関

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、運行管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市スクールバス運行管理規程

平成17年12月27日 教育委員会教育長訓令甲第4号

(平成18年1月1日施行)