○ふれあい宿泊学習参加費補助事業実施要綱

平成21年6月22日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、野外活動等さまざまな体験を重ねることによって、社会性を培い自立できる力を養うことを目的として、京都府教育委員会及び財団法人京都府少年教育振興会が主催する「ふれあい宿泊学習」(以下「ふれあい宿泊学習」という。)に参加する市内の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対し、参加に要する経費の一部を補助することにより、その負担の軽減を図るため、ふれあい宿泊学習参加費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内の小学校又は中学校に在籍し、ふれあい宿泊学習に参加する小学3年生以上の児童又は生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、「ふれあい宿泊学習」実施要項に規定する参加経費とする。ただし、1年度(4月から翌年3月までをいう。)につき、ふれあい宿泊学習の種類毎に1人1回とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助対象経費の2分の1とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ふれあい宿泊学習への参加申請後、別に定める期日までにふれあい宿泊学習参加費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、交付決定を行う。

(補助金交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(参加報告)

第8条 受給者は、当該ふれあい宿泊学習終了後、速やかに参加報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の支給)

第9条 市長は、前条に規定する参加報告を受けたときは、その内容を確認の上、受給者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金の変更交付申請)

第10条 補助対象経費に変更が生じた場合は、ふれあい宿泊学習参加費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第7条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度に実施されるふれあい宿泊学習に係る申請から適用する。

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ふれあい宿泊学習参加費補助事業実施要綱

平成21年6月22日 告示第77号

(平成27年9月18日施行)