○福知山市教育委員会適応指導教室「けやき広場」通級費補助事業実施要綱

平成21年6月4日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の小学校又は中学校に在籍し、遠隔地から適応指導教室「けやき広場」(以下「けやき広場」という。)に通級する児童又は生徒の保護者に対し、通級に要する経費の一部を補助することにより、その負担の軽減を図るため、福知山市教育委員会適応指導教室「けやき広場」通級費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内の小学校又は中学校に在籍している児童又は生徒で、けやき広場にバス又は鉄道を利用して通級するものの保護者であって、自宅からけやき広場までの距離が、片道8キロメートル以上のものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、児童又は生徒の通級に係るバス又は鉄道の運賃とし、各月における運賃の合計額が1万円を超える場合の当該運賃の額とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助対象経費の2分の1とし、上限を2万円とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、学期ごとに別に定める期日までに福知山市適応指導教室「けやき広場」通級費補助交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、交付決定を行う。

(補助金交付決定の取消)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(補助金の支給)

第8条 補助金は、原則として、8月、2月及び翌年度の4月に受給者が指定する金融機関の口座に支給する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、第7条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日以後の通級に係る申請から適用する。

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福知山市教育委員会適応指導教室「けやき広場」通級費補助事業実施要綱

平成21年6月4日 告示第72号

(平成21年6月4日施行)