○福知山市障害児通学支援事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第199号
福知山市障害児通学支援事業実施要綱を次のように定め、平成21年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業の移動支援事業として、視覚又は聴覚に障害があることにより自力での通学が困難な障害児(以下「障害児」という。)に対して通学の支援を行うことにより、障害児の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「通学支援事業」とは、市長が適切な事業運営を行うと認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が、障害児が通学(電車通学で福知山駅から学校までの間の往復に係るものに限る。)する際に、移動を支援する者を派遣する事業で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 京都府立盲学校舞鶴分校への通学支援
(2) 京都府立聾学校舞鶴分校への通学支援
(対象者)
第3条 通学支援事業(以下「事業」という。)の対象となる障害児(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により視覚又は聴覚に係る身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 前条に定める特別支援学校に通学する者であって、視覚又は聴覚に係る障害の専門家等専門知識を有する者により、通学時に支援が必要であると認められるもの
2 前項各号に該当しない者であっても、市長が特に認めた場合は、この事業の対象とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、福知山市障害児通学支援事業申請書に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、その旨を福知山市障害児通学支援事業利用決定通知書により当該申請者に通知し、かつ、福知山市障害児通学支援事業利用者証を交付するものとする。
2 前項の規定による利用の期間は、当該決定の日から1年以内とする。
(1) 事業の利用対象となる障害児が対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の更新)
第8条 利用者は、第5条第2項の利用期間終了後も引き続き当該利用をしようとするときは、当該利用期間の終了の日の2か月前までに市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(費用負担)
第9条 利用者は、事業の実施に係る費用の一部として、別表に定める額を事業者に支払わなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年5月10日告示第44号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第269号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第97号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第212号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市障害児通学支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に申請する福知山市障害児通学支援事業(以下「事業」という。)について適用し、施行日前に申請した事業については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
事業の一部負担金の額
区分 | 一部負担金の額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者 | 無料 |
市町村民税均等割のみ課税の世帯に属する者 | 事業の実施に係る費用に100分の2.5を乗じて得た額 |
上記以外の者 | 事業の実施に係る費用に100分の5を乗じて得た額 |