○福知山市へき地学校児童生徒通院費補助金交付要綱

昭和56年10月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、健康保持のため学校から治療の指示を受け、医療機関に通院するへき地学校の児童生徒の保護者に対して、予算の範囲内において通院費を補助し、もって学校保健の円滑な推進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、職員のへき地手当等に関する規則(昭和46年京都府人事委員会規則6―36)第2条に規定するへき地学校、第3条に規定するへき地学校に準ずる学校及び第3条の2に規定する特別地域の学校に通学する児童生徒(金山地区から天津小学校及び上川口小学校並びに雲原地区から上川口小学校に通学する児童並びに三岳地区から川口中学校、金山地区から成和中学校及び川口中学校、雲原地区から川口中学校並びに川合地区から三和中学校に通学する生徒を含む。)で、次に掲げる病気治療のため、学校長の指示を受け、バスを利用して通院した者の保護者(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の適用を受ける者を除く。)とする。

(1) トラコーマ及び結膜炎

(2) 白癬、疥癬及び膿痂疹

(3) 中耳炎

(4) 慢性副鼻腔炎及びアデノイド

(5) う歯

(6) 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

(通院距離)

第3条 支給対象となる通院の認定距離は、児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上とし、その範囲は、児童生徒の当該小・中学校所在地又は自宅から医療機関までの距離とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、通院費の2分の1の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、学校長が通院する児童生徒の保護者の委任を受け、その代理人として、この補助金の事務を行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする学校長は、別に定めるへき地学校児童生徒通院費補助金交付申請書に、同補助金申請明細書を添えて市長に提出するものとする。

(交付時期)

第6条 補助金の交付時期は、毎年9月、1月及び4月とする。

(補助金の精算報告)

第7条 補助金を受けた学校長は、速やかに対象者に交付し、7日以内に精算し、別に定めるへき地学校児童生徒通院費補助金精算報告書に、同補助金個人別領収書を添えて市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、昭和56年10月1日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(平成3年3月13日告示第86号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

前 文(平成10年3月16日告示第133号)

平成10年4月1日から適用する。

前 文(平成16年9月30日告示第75号)

平成16年4月1日から適用する。

前 文(平成17年12月27日告示第164号)

平成18年1月1日から施行する。

前 文(平成21年3月31日告示第197号)

平成21年4月1日から施行する。

前 文(平成22年3月18日告示第189号)

平成22年4月1日から施行する。

福知山市へき地学校児童生徒通院費補助金交付要綱

昭和56年10月1日 告示第42号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年10月1日 告示第42号
平成3年3月13日 告示第86号
平成10年3月16日 告示第133号
平成16年9月30日 告示第75号
平成17年12月27日 告示第164号
平成21年3月31日 告示第197号
平成22年3月18日 告示第189号