○福知山市学校保健衛生対策委員会規則
昭和50年8月1日
教育委員会規則第5号
(設置の目的)
第1条 本市教育職員の保健並びに生徒児童及び幼児の身体の健全な育成を図り、以って本市教育の進展を期するため、福知山市学校保健衛生対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は前条の目的を達成するため、次の事項について調査研究し、その対策について教育委員会に建議するとともに、その他必要な事項について教育委員会の諮問に応ずるものとする。
(1) 学校保健に関すること。
(2) 学校環境衛生に関すること。
(3) 学校安全に関すること。
(4) 学校体育に関すること。
(5) 学校給食に関すること。
2 委員会は前条の目的を達成するため、福知山市学校保健会(以下「保健会」という。)との連絡協調を図るものとする。
(組織)
第3条 委員会は次のものをもって組織し、教育長が任命又は委嘱する。
(1) 保健会の専門部会役員各1名
(2) その他教育長が必要と認めるもの
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、保健会の会長がこれに当たり、副委員長は、委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集するとともに会務を統括し、副委員長は、委員長に事故あるときその職務を代理する。
(教育委員の意見徴取)
第5条 教育委員はいつでも委員会に出席して直接その意見を徴することができる。
(幹事及び庶務)
第6条 委員会に幹事及び庶務若干名を置き学校教育課の職員の中から教育長が任命する。
2 幹事は委員会の所掌事項について委員長及び委員を補佐し、庶務は会務を処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。