○福知山市立学校の附属設備使用料及び光熱水費の額を定める規則

昭和62年3月31日

規則第40号

(夜間照明灯の使用料)

第1条 福知山市立学校使用条例(昭和50年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する附属設備使用料のうち運動場の夜間照明灯(小規模なものを除く。)の使用料は、別表第1に定めるところによる。

(光熱水費の額)

第2条 条例第4条第2項に規定する光熱水費の額は、別表第2に定める額を基準とし、教育委員会が別に学校ごとに定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 福知山市立学校の附属設備の使用料を定める規則(昭和56年福知山市規則第16号)は、廃止する。

(平成元年3月31日規則第34号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る光熱水費から適用する。

(平成9年3月28日規則第34号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市立学校の附属設備使用料及び光熱水費の額を定める規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料及び光熱水費から適用する。

(平成12年12月19日規則第6号)

この規則は、平成13年1月9日から施行し、改正後の別表第2の備考の規定は、同日以後の使用に係る光熱水費から適用する。

(平成17年12月27日規則第46号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

附属設備(運動場夜間照明灯)使用料

1 使用料は、1時間につき2,000円とする。

2 使用時間には、準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。

備考

1 使用時間は、1時間を単位とし、1時間未満の場合は切り上げる。

別表第2(第2条関係)

光熱水費の額(基準表)

使用場所

使用時間区分

講堂又は屋内運動場

使用電力量

床面積

6キロワットアワー以上

3キロワットアワー以上6キロワットアワー未満

3キロワットアワー未満

①午前8時から午後1時まで

②午後1時から午後6時まで

③午後6時から午後10時まで

1,000平方メートル以上

1,100円

600円

500円

550平方メートル以上1,000平方メートル未満

600円

500円

400円

400平方メートル以上550平方メートル未満

500円

400円

300円

400平方メートル未満

400円

300円

200円

備考

1 使用時間が上記使用時間区分に満たない場合でも、使用料は減額しない。

2 使用時間が上記使用時間区分をまたがる場合は、使用時間区分ごとの使用料を加算する。

3 部分使用が可能な照明設備を有する施設の床面積の2分の1以下を使用する場合において、当該照明設備の2分の1以下を使用するときの光熱水費の額は、この表に規定する額の2分の1の額とする。

4 当該学校の児童生徒の健全育成を目的として使用する場合の光熱水費の額は、この表に規定する額の2分の1の額とする。

5 本市が使用する場合、その他公共的団体が使用する場合で特に必要と認めたものは、必要と認める額を減額する。

6 この表に規定する額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額を光熱水費の額とする。

福知山市立学校の附属設備使用料及び光熱水費の額を定める規則

昭和62年3月31日 規則第40号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第40号
平成元年3月31日 規則第34号
平成9年3月28日 規則第34号
平成12年12月19日 規則第6号
平成17年12月27日 規則第46号