○福知山市立学校長幼稚園長事務引継に関する規程
昭和28年6月22日
教育長訓令甲第3号
(事務引継の期限)
第1条 学校長又は幼稚園長が更迭したときは、発令の日から14日以内に事務引継をしなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、期限を延期することができる。
(報告書の提出)
第2条 引継完了後は直ちに校(園)長事務引継報告書(別記様式)を3通作成して、1通を教育長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和28年4月1日から適用する。
様式 略
○福知山市立学校長幼稚園長事務引継に関する規程
昭和28年6月22日
教育長訓令甲第3号
(事務引継の期限)
第1条 学校長又は幼稚園長が更迭したときは、発令の日から14日以内に事務引継をしなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、期限を延期することができる。
(報告書の提出)
第2条 引継完了後は直ちに校(園)長事務引継報告書(別記様式)を3通作成して、1通を教育長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和28年4月1日から適用する。
様式 略
昭和28年6月22日 教育委員会教育長訓令甲第3号
(昭和28年6月22日施行)
◆ | 昭和28年6月22日 | 教育委員会教育長訓令甲第3号 |