○福知山市立小学校及び中学校の区域外通学に関する取扱要綱
平成25年6月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市立小学校及び中学校通学区域の指定に関する規則(昭和43年福知山市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく区域外通学の許可基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 この要綱の運用に当たっては、児童生徒の保護を第一に考えて行うものとする。
(適用除外)
第4条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条に規定する特別支援学校及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級に就学する児童生徒には、適用しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に就学すべき学校以外の学校に変更をしている児童生徒については、この要綱の相当規定により変更の許可がなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
区域外通学許可基準
区分 | 事由 | 許可期間 | 申請書添付書類 |
1 住居に関する理由 | 学期途中の異動で、前住所地の学校を希望する場合(ただし、修了式以降の異動については、次年度での異動と同等の扱いとする) | 年度末 | |
1年以内に住所の異動が確定的で、新住所地の学校を希望する場合 | 住民票異動日 | 転居が確実であることを確認できる書類 | |
1年以内に仮転居し、必ずもとの校区に帰ることが明らかで、前住所地の学校を希望する場合 | 仮転居終了日又は年度末 | 同上 | |
2 府立学校又は私立学校に入学する場合 | 府立学校又は私立学校に入学する場合 | 卒業又は退学日 | 入学許可書など入学が確認できる書類 |
3 通学区域変更に伴う経過措置 | 京町、呉服町、長町、上新町、下新町、鍛冶町、上紺屋町、内記一丁目、内記二丁目、内記三丁目、内記四丁目、岡ノ一町、岡ノ二町又は岡ノ三町(以下「経過措置区域」という。)に居住する新中学1年生のうち、4月の入学時点で、兄姉が桃映中学校へ通学又は桃映中学校を卒業しており、兄姉と同じ中学校への通学を希望する場合 | 卒業又は経過措置区域外への転居日 | |
経過措置区域に居住して桃映中学校へ通学している4月の時点で中学2年生、3年生のうち、弟妹が南陵中学校に入学し、弟妹と同じ中学校への通学を希望する場合 | 卒業又は経過措置区域外への転居日 | ||
4 教育的配慮を要すると認める場合 | いじめ、不登校など教育的配慮を必要とする場合 | 年度末 | 教育長が必要と認める書類 |
両親共働き又は一人親家庭で親が働いており、児童が第4学年に満たない場合、養育を委任した近親者の住所地の学校又は親の勤務する職場の最寄りの学校を希望する場合 | 年度末 | 同上 | |
保護者の勤務場所がひんぱんに変更し、転校が教育上適切でないと認める場合 | 年度末 | 同上 | |
その他児童生徒の具体的な事情を考慮し、教育的配慮を必要とすると認められる場合 | 年度末 | 同上 |