○福知山市学校評議員設置要綱

平成14年9月26日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会に開かれた学校づくりを推進し、学校が家庭や地域と連携協力しながら特色ある教育活動を展開するため、福知山市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年福知山市教育委員会規則第3号)第15条の2及び福知山市立幼稚園園則(昭和41年福知山市教育委員会規則第5号)第5条の2の規定に基づき、福知山市立小学校及び中学校並びに幼稚園(以下「学校」という。)に置く学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び役割)

第2条 評議員は、学校ごとに置く。

2 評議員は、学校・家庭・地域の連携及び協力を推進する立場から、学校の長(以下「校(園)長」という。)の学校運営に関する権限と責任を前提として、校(園)長の求めに応じ、その責任において学校運営に関する意見を述べることができる。

(委嘱)

第3条 評議員は、校(園)長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

2 (園)長は、教育に関して理解や識見を有する者のうちから、評議員の推薦を行う。ただし、当該校の教職員、児童及び生徒並びに教育委員会委員及び教育委員会事務局職員を推薦することはできない。

3 評議員の人数は、学校ごとに5人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、新年度の評議員が委嘱されるまでの間は、前年度の評議員がその任を代行することができる。

2 任期途中での辞職等により、新たに評議員を委嘱する場合の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

3 教育委員会は、評議員から辞職の申出があったときその他特別の事情があると認めたときは、校(園)長の具申により、当該評議員を任期満了前に解嘱することができる。

(報酬)

第5条 評議員の報酬は、無償とし、費用弁償は行わない。

(呼称)

第6条 (園)長は、当該校の評議員について、評議員の趣旨を損なわない範囲で、別の呼称を用いることができる。

(運営)

第7条 (園)長は、評議員に意見を求める際に、学校の教育方針、教育計画及び教育活動並びに児童生徒の活動状況に関し、説明を行うものとする。

2 (園)長は、評議員から個別に意見を求めるとともに、必要に応じ、評議員が一堂に会して意見交換を行う機会を設けることができる。

3 (園)長は、法令、条例、規則及びこの要綱の範囲内において、当該校の評議員の運営方法について必要な事項を定めることができる。

(守秘義務)

第8条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(報告等)

第9条 (園)長は、評議員の活動状況を、保護者及び地域住民等に知らせるように努めるとともに、必要に応じ、教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委告示第2号)

平成21年4月1日から施行する。

福知山市学校評議員設置要綱

平成14年9月26日 教育委員会告示第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成14年9月26日 教育委員会告示第1号
平成21年3月31日 教育委員会告示第2号